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特定技能制度における養成講習について
出入国在留管理庁 特定技能2026-09-14
特定技能制度における養成講習について 特定技能制度においては、令和9年4月1日以降、支援責任者に対する支援能力向上のための講習(以下「養成講習」という。)の修了が義務付けられます。 特定技能制度における養成講習の詳細、養成講習機関の選定及び養成講習の実施については以下のとおりとなります。 なお、この養成講習の修了義務は、経過措置により、当分の間、適用されないこととされています。経過措置の終了する時期は、おってお知らせします。
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